なぜ不動産屋に火災保険の加入を求めれる?賃貸物件と火災保険について

投稿日:2016年6月10日

賃貸借契約をするということは、貸主様(所有者)より、賃貸物件を賃借することであります。そのため、建物(賃貸物件)の火災保険は貸主様が加入されています。しかし、借主様の家財等は、借主様自身が火災保険契約に加入しなければいけません。その時、家財だけではなく、借家人賠償責任保険や、個人賠償責任保険に加入する必要があります。ただし、借家人賠償責任保険、個人賠償責任保険は、単独では加入することが出来ず、借主様の家財の火災保険契約に付加するものです。

1.賃貸借契約に義務付けられる火災保険の主な目的

貸主様への補償

入居後、ある日、借主様は、キッチンで天ぷらを揚げていましたが、うっかりその場を離れ、大事には至りませんでしたが、キッチンの壁を焦がしてしまい、修理が必要に。賃貸借契約には、退去時に原状回復を求められことがあり、そのためにも焦がしてしまった壁の修理が必要になります。

共同住宅〈マンション等〉に住む、他の人々への補償

ある日、借主様は、洗濯をしようとスイッチオン。ところがうっかり洗濯機から溢れ出た水が下の階へ。下の階の人の家財の修理が必要に。子供が、自転車で遊んでいて、駐車場の他の入居者の方の車にキズをつけてしまった。このような時、家財保険契約のみでは、補償されません。

借主様ご自身のための補償

駐車場のマイカーの中の荷物が盗難に。そんな時にも、補償されたケースも。(これは、あくまでも一例です。契約内容を確認することも必要です。)もちろん、ご自身のための火災保険です。

2.火災保険の加入方法

賃貸借契約と同時に、仲介業者に契約をする

賃貸借契約時には、保証金、家賃、仲介手数料等々必要経費が膨らみ、「火災保険に加入しなければいけないの。」と思ってしまうのは、人情ですが、賃貸借契約に加入が義務付けられています。そのため、賃貸借契約と同時に(流れで)契約をするケースが最も多いと思います。仲介業者〈不動産業者〉が、保険の代理店をしていることがあり、保険契約により仲介業者が保険会社より手数料を受け取ることもあります。

借主様が、契約している火災保険を継続する

もし、借主様が現在火災保険に加入している場合、その火災保険契約を継続し、借家人賠償等必要な補償を付加するということも可能ではないでしょうか。また、賃貸物件から賃貸物件への転居の場合、現在の賃貸物件の火災保険の契約の物件所在地等条件を変更し、継続することも可能でしょう。保険会社に相談するもの一考です。
入居があれば、退去もあります。退去時に保険契約を解約することも必要です。(解約返戻金が発生することがあります。)

3.万が一の時の補償

不測の事態がないことが一番なのでしょうが、まさかの時に必要です。火災保険は、万が一の時の補償なのです。

著者の情報

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日吉 浩之自動車保険の専門家
国内系大手損害保険会社でにて主に自動車販売会社の代理店営業を経験したのち、SBIホールディング社にて日本最大級の一括見積もりサイトの運営に従事。生損保約40社とのビジネスを介して、保険のダイレクトマーケティングを行ってきました。現在は株式会社プリモポストの代表取締役として、アニメーション動画(Youtube)を通じて保険をわかりやすく紹介する事業にも取り組んでいます。
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カテゴリー:火災保険,賃貸向け保険