【60秒で解説】自賠責保険の紛失そのままでいい ?!

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新車購入時や車検を受けるときに
必ず加入する自賠責保険。

自賠責保険は
自動車損害賠償保障法の8条に

[ 自動車損害賠償責任保険証明書の備付 ]
自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を
備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

と定められており、万が一不携帯で
お巡りさんに見つかると30万円以下の罰金を
課せられてしまいます。

自動車保険のように自動継続ができないので、
保険会社から更新案内はがきが届いたときは、
忘れずに更新手続きを取ってくださいね。

自賠責保険を紛失したときについて、
60秒で解説しております。

ぜひご覧ください。

著者の情報

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日吉 浩之自動車保険の専門家
国内系大手損害保険会社でにて主に自動車販売会社の代理店営業を経験したのち、SBIホールディング社にて日本最大級の一括見積もりサイトの運営に従事。生損保約40社とのビジネスを介して、保険のダイレクトマーケティングを行ってきました。現在は株式会社プリモポストの代表取締役として、アニメーション動画(Youtube)を通じて保険をわかりやすく紹介する事業にも取り組んでいます。
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