出産時のお休み中も給与の代わりにもらえる!出産する際の出産手当金とは

投稿日: 

出産の為に仕事を休むと給与がもらえない期間、出産手当金が支給されます。ただし、これは健康保険制度のみで、国民健康保険では支給されません。中小企業にお勤めの方が加入している協会けんぽ等なら支給してもらえて、自営業者が多く加入している国民健康保険では支給してもらえません。ご注意ください。

出産手当金について

公的な健康保険制度では、保険給付として出産手当金が支給されます。給付内容は、出産の為に仕事を休んで給与が全部または一部のみしか支給されない期間、標準報酬日額の3分の2が支給されることになっています。支給されるのは出産の日以前42日と、出産の日後56日間です。出産予定日が遅れる場合は、その遅れた期間も支給されます。

なお、双子の場合は出産の日以前は98日と変更されます。出産の日後56日間については、仕事に就くことが可能であっても、仕事に就いていないで休んでいるのであれば支給はされます。

報酬の調整ですが、一日すべて休んでいる場合は支給されます。ただし一部仕事して賃金をその分だけの給与をもらっている場合は、出産手当金の額よりも少ない場合にのみ、差額が支給されることになります。

出産手当金が支給・不支給のケース

公的な健康保険制度では出産手当金を支給できるケースと、法に定められていない支給されないケースがあります。代表的なものについて説明致します。

  1. 市町村が管轄する国民健康保険や国民健康保険組合の被保険者では、残念ながら出産手当金は支給されません。出産育児一時金は支給されますので、手続きの際にはご注意下さい。
  2. 健康保険での被保険者であれば出産手当金が支給されますが、旦那さんの被扶養者としての立場である場合には、出産手当金は支給されません。所得の補償をしてくれるのは健康保険料を支払っている被保険者だけなのです。
  3. 出産手当金と傷病手当金が同時に進行している場合には、出産手当金が優先されて支給されて、終了後に傷病手当金が受けられます。

資格喪失した後の出産手当金

健康保険に加入している会社を退職した後に、出産するというケースも考えないといけません。その場合は以下の条件であれば支給されます。

  1. 会社を退職した日まで1年以上健康保険の被保険者であったこと
  2. 退職した際に、出産手当金の支給を受けている状態、または受けることができる状態であること

健康保険の被保険者であれば利用しましょう

健康保険の被保険者のみ、この出産手当金制度が利用できます。国民健康保険制度の被保険者は利用できません。もし利用できる立場であるならば、会社に支給の依頼をしましょう。無理をして仕事をせずに出産する赤ん坊と母体の為に休養して、出産手当金を受給しましょう。

著者の情報

アバター画像
日吉 浩之自動車保険の専門家
国内系大手損害保険会社でにて主に自動車販売会社の代理店営業を経験したのち、SBIホールディング社にて日本最大級の一括見積もりサイトの運営に従事。生損保約40社とのビジネスを介して、保険のダイレクトマーケティングを行ってきました。現在は株式会社プリモポストの代表取締役として、アニメーション動画(Youtube)を通じて保険をわかりやすく紹介する事業にも取り組んでいます。
(Visited 136 times, 1 visits today)

カテゴリー:その他,専門家による記事