人身事故の被害者になったら3年以内に請求をして!自賠責保険の損害賠償権利には時効があった

投稿日:2016年6月30日

損害賠償を請求する権利は誰でもありますが、加害者が誰だかわからないという事故もあるかもしれません。自賠責保険時効で賠償請求権が消滅してしまう可能性があるのです。

自動車事故の時効が成立するまでの期間

自賠責保険の被害者請求には時効があります。その時効を過ぎると請求が出来なくなってしまいます。以前は2年という時効でしたが、平成22年4月より3年に法改正されています。

  1. 死亡による損害:事故発生日から3年
  2. 障害による損害:事故発生日から3年
  3. 後遺障害による損害:後遺障害の症状が固定した日から3年

時効消滅する条件

示談や和解、調停等は損害賠償の解決方法となっていますが、請求する行使をしないと時効によって消滅してしまいます。

  1. 損害・加害者を知った時から3年
  2. 損害・加害者知らなかった場合は事故発生から20年

となっています。また保険金を請求する権利は時効から3年です。自賠責保険の保険金受け取りで、裁判になっても保険金の受け取りまでに3年もかかる
ことは稀だと思いますが、時効を迎えてしまうと自賠責保険の請求が出来なくなってしまいます。

時効の起算・中断

時効の起算

自賠責保険の加害者請求は損害賠償金を支払ったときです。被害者の請求では、損害・加害者を知った時からとなります。通常は事故発生の時です。

時効の中断

任意の自動車保険での対人や対物賠償保険では、被害者が負担する損害賠償責任は示談や判決で確定したときに時効の起算となっています。

自賠責保険の保険金を請求する権利が時効を迎えない為に、時効の中断をすることが必要になるかもしれません。訴訟を起こしただけでは時効は中断しないからです。

もし、何らかの事情で請求することができなくて、時効になる場合には損害保険会社に対して時効中断の申込みをすることが出来ます。損害保険会社に「時効中断申請書」を提出しておきましょう。時効中断は2年間です。

自賠責保険の被害者請求権

自動車事故での人身事故では、不運にも訴訟等に発展する事例もあります。裁判等を起こして被害者請求を確保しないケースです。出来ればそのようなことがなく、被害者と加害者が示談で済めばいいのでしょうが、それぞれの利害もありますので難しいものです。

もし障害事故で後遺障害が残ってしまった場合には、症状が固定してから時効が起算されます。後遺障害というのは事故が発生してから、随分経過しての症状確認になってしまいます。後遺障害の認定等をする場合には時効も十分確認しながら交渉をしていきましょう。

著者の情報

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日吉 浩之自動車保険の専門家
国内系大手損害保険会社でにて主に自動車販売会社の代理店営業を経験したのち、SBIホールディング社にて日本最大級の一括見積もりサイトの運営に従事。生損保約40社とのビジネスを介して、保険のダイレクトマーケティングを行ってきました。現在は株式会社プリモポストの代表取締役として、アニメーション動画(Youtube)を通じて保険をわかりやすく紹介する事業にも取り組んでいます。
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カテゴリー:専門家による記事,自賠責保険